Q.途中で報告していれば終了時報告は不要?
A.委任終了時には改めて報告義務があります
2025年度賃貸不動産経営管理士試験の問12は、民法上の委任契約に関する問題でした。
受任者の報告義務や費用償還請求権など、委任契約の基本的効果を問う内容であり、正答率は85.2%でした。正答率自体は高いものの、賃貸管理実務では極めて重要な分野であり、単なる暗記ではなく、実務上どのような意味を持つのかを理解する必要があります。
管理は委任契約 終了時報告が必要
賃貸管理会社がオーナーから委託を受けて行う管理業務の多くは、法律上「委任契約」または「準委任契約」として整理されます。賃料回収、入居者対応、修繕手配、契約更新など、管理会社はオーナーに代わって事務を処理する立場にあります。





