近隣住民による迷惑行為への法的対応

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第138回

法律・制度改正|2026年06月11日

近隣住民の物件内迷惑行為 裁判、自治体へ保護申請で対応

 当社は、アパートの賃貸を行っています。当社賃貸アパートの敷地内に近隣住民の方が出入りして、入居者のお子さまを怒鳴る、部屋のドアをたたくなどの被害が複数回発生しています。

 警察からは「以前から相談が寄せられているが、意思疎通が困難な状態で対応に苦慮している。刑事事件として対応することは難しい」と言われました。入居者の安全を守るため、敷地内への立ち入りを制限するなどの法的な対策はないでしょうか。

 結論から申し上げますと、裁判所に対し立ち入り禁止の仮処分を申し立てる方法と、精神保健福祉法に基づく保護申請を検討するという、二つの対応方法が考えられます。

 まず、裁判所に対し、暫定的な処分として立ち入り禁止の仮処分を申し立てることが考えられます。この手続きが認められるためには、①被保全権利と②保全の必要性が必要です。

 本件では、貴社は、アパートの占有権等を有しており、これらが被保全権利として認められる可能性があるものと考えられます。

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