Q.売却物件に修理可能な欠陥があったら契約解除できる?
A.まずは修繕を請求しなければなりません
購入した建物に欠陥がある場合に修理を請求できるの?
引き渡された目的物や権利が種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合しないもの(以下、契約不適合)であるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができます(追完請求)
なお、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完の請求をすることができません。このような場合にまで売主が履行追完義務を負うとすると不公平になるからです。