Q.後見開始の審判前の契約は無効にならない?
A.意思能力がないのであれば無効です
認知症の人が契約しても無効?
認知症を患う人が、意思能力のない状態で契約したのであれば、その契約は無効です。
意思能力の有無の判断は困難では?
意思能力があるかないかは一見わからない場合があります。また、契約を結んだとき飲酒などして意識がなかったということを後の裁判で証明することは困難です。そこで、民法は、一般的に判断能力が不十分であろう者(制限行為能力者)をそれぞれのグループに分けて、これに保護者をつけて判断能力不足を補わせる仕組みを用意しています。これが制限行為能力者制度です。