新型コロナ禍の賃貸借事情

【連載】サチ ハワイのアロハ通信 No.119

その他|2020年08月10日

 アロハ、ハワイからこんにちは。 新型コロナウイルスの影響下で、賃料の滞納が発生するのではないか、その場合どうしたらいいのかと、これから購入される方も含め不安になっているのではないのでしょうか。今回は賃貸借について触れようと思います。日本では借主の権利保護が手厚く、家賃滞納トラブルが発生した場合、長期間滞納のまま住み続けられる等オーナーの負担が大きくなることもしばしばあると思います。

生活保護のため家賃猶予の特例措置

 一方、アメリカでは貸主と借主は基本的に対等だと考えられ、法律上、借主が手厚く保護されるといったことはありません。借主が賃料を滞納した場合の法的な対応や手続きは、州・郡によって多少は異なりますが、通常、家賃の未払いが10日間以上続いた場合に、強制退去の申請を意味する通知書を送ります。3日以内に滞納している賃料を支払わない場合には裁判の申請をしますといった内容で、借主へ支払いを促します。なおも滞納が解消されない場合には、通知書を出した3日後に強制退去の申し立てを裁判所へ申請し、申請後約2週間で裁判が行われる日が決まります。基本的には、賃料の未払いということが明らかですので、貸主側の勝訴判決となることが極めて高く、貸主の申し立てが認められる場合には、借主は、7日以内に退去するように命じられることとなります。強制退去が執行されれば、その後は通常の原状回復工事を経て、新規テナント募集の手続きへと進められます。

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