広告規制【賃貸不動産経営管理士試験対策】 【連載】2022年試験対策 賃貸不動産経営管理士 管理・仲介業|2022年07月15日 Q.サブリースでなければ誇大広告も許される? A.許されません。 うそでなければ許される? サブリース事業者や勧誘者は、サブリース事業に関わる特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示(虚偽表示)だけでなく、実際のものよりも著しく優良か有利であると人を誤認させるような表示(誇大表示)もしてはなりません。 これに違反すると30万円以下の罰金に処されます。