原状回復【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2022年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2022年07月01日

Q.原状回復ガイドラインに違反すると無効?

A.任意規定なので必ずしも無効にはなりません。 

経過年数を考慮するってどういう意味?

 国土交通省が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、経過年数制度を導入しています。

 すなわち「賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの」と「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生するものであるが、その後の手入れなど賃借人の管理が悪く、損耗が発生・拡大したと考えられるもの」による設備などの損耗であった場合、賃借人に原状回復義務が発生し、賃借人が負担する費用の検討が必要になります。

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