Q.不動産の表示に関する公正競争規約が変わった?
A.改正されて2022年9月1日から施行されています
未完成物件は広告できないの?
未完成物件であっても、宅地造成の許可や開発許可、建築確認をもらえれば、これから造る予定の物件であっても広告することはできます(宅地建物取引業法33条)
事業者が、一定の表示媒体を用いて物件の表示をする場合、物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、色彩の文字により、わかりやすい表現で明瞭に表示しなければなりません(公正競争規約8条)
①広告主に関する事項
②物件の所在地、規模、形質その他の内容に関する事項
③物件の価格その他の取引条件に関する事項
④物件の交通その他の利便および環境に関する事項
⑤その他規則で定める事項