所有権の移転と賃貸借【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2022年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2022年11月10日

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Q.投資物件の購入でサブリースに?

A.そのような契約もできます

オーナーが変わったときの入居者の立場は?

 債権は物権のように対抗力がないのが原則です。購入した不動産は誰に対しても「ここは私の家です」と主張できますが(物権)、ピザを注文しておきながら、隣のすし店に「注文してから2時間もたつが、まだ来ません!」と主張しても、「それはピザ店に言ってくれ」と迷惑がられるだけです(債権)。

 賃借権は債権です。賃貸借契約というオーナーと入居者との間で結ばれた契約から生じた債権に過ぎないので、オーナーチェンジした場合には、直接的な契約関係にない新オーナーには賃借権を主張できないのが原則なのです。

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