判例ごとに是非分かれる プライバシー侵害の恐れ

【連載】新・法律エクスプレス 第61回

法律・制度改正|2026年01月30日

Q. 賃借人から賃料の支払いがなく、管理会社からの連絡にも返答がなかったので、部屋のドアの前に「滞納家賃を催告し期限までに支払いがない場合には賃貸借契約を解除する」旨の貼り紙をしました。ドアの前に貼り紙をすることは許されないのでしょうか。

家賃の督促方法、入居者のドアに貼り紙は許されるか

A. アパート経営において家賃滞納は避けて通れない課題です。管理会社の督促も無視され連絡が途絶えた際、最後の手段として「ドアへの貼り紙」が検討されますが、近年の賃借人の権利意識の高まりを鑑みると、安易な貼り紙はオーナー側が法的責任を問われるリスクを伴います。

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