管理業登録制度の詳細明らかに
法律・制度改正|2011年05月23日
賃貸住宅の管理業を対象にした任意の登録制度の詳細が明らかになった。開始時期についてはQ&Aでも明確にされなかったが、23年度中としている。
新制度の対象となるのは、貸主と管理住宅契約を結んでいる賃貸住宅管理業者とサブリース業者。宅建業の免許がなくても登録は可能だ。家賃債務保証会社も、貸主や管理会社から委託を受けて月額家賃を受領・送金する場合は登録の対象となる。家賃滞納時に家賃を建て替えて借主に請求する場合は対象外となる。また、家主が自主管理しているケースなどは対象外だが、新たに賃貸住宅の管理業務を始める場合には登録を受けることが可能としている。
国交省では、管理会社の登録の有無について確認できるホームページを用意する方針。貸主と業者だけでなく、一般に閲覧可能なものにするという。
登録業者は、一定のルールを守ることが求められる。貸主と管理対象・契約内容についての重要事項の説明や書面を交わすほか、財産の分別管理、貸主に対する定期的な管理事務の報告、敷金精算の算定額の交付などがこれに当たる。違反した場合は指導、助言、勧告の対象となる。
注目を集めていた敷金の管理方法については、「特定の方法を求めるものではなく」とし、管理受託契約に記載された管理方法に基づいて管理することになるとした。例として、家賃管理口座とは別の定期預金口座等を設けて管理する方法や、第三者機関の預かり金保証制度等に加入していることを記載すること等が挙げられている。
財産の分別管理状況の報告書については、「貸主ごとに専用口座を設けたり、送金額を報告したりするまでの必要はありません」としているが、家賃等を集金してから貸主に送金するまで、どのように管理されているかを分かりやすく確認できるように記載する必要があるとした。例として、「受領家賃をいったん自社の集金専用口座に振り込み、会計ソフトウェアを活用して貸主ごとに勘定を区分して管理し、毎月決められた日に各貸主に送金している、といった趣旨を記載することが考えられます」としている。Q&Aの全文は国交省のホームページで確認することができる。