TATERU、全ての業務に停止命令

その他|2019年07月18日

融資資料改ざんが理由

 国土交通省は6月28日、収益不動産販売のTATERU(タテル:東京都渋谷区)に対し、宅地建物取引業法第65条第2項に基づく業務停止命令を発表した。停止を命ずる業務の範囲は、宅地建物取引業にかかわる全ての業務となる。業務停止期間は7月12日から18日までの7日間。

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