Q.勘違いして契約すると?
A.取り消すことができます
錯誤は無効?取消し?
現行の民法では、錯誤による意思表示は、表意者に重大な過失がないことを要件として、無効としています。しかし、その制度趣旨から、詐欺や強迫と類似し、表意者を保護するためのものと捉え、詐欺や強迫に類似した解釈がされていました(取消的無効)。具体的には、錯誤無効を主張できる者を、表意者に限定したり、意思表示の錯誤にその動機を含めたりしていました。
今回の民法改正により、判例・学説で培われた法解釈が条文化され、錯誤による意思表示の法的効果を、詐欺や強迫と同様に「取消」とし、動機の錯誤も「表示」を要件に表示内容の錯誤と同様に「取消」とされました。
さらに、現行民法では、錯誤無効の場合における第三者保護規定が存在せず、学説上の対立がありました。この点、善意かつ無過失の第三者を保護する旨を明文化し、条文による解決を図っています。