Q.家屋賃借人の連帯保証人の無催告解除条項は無効?
A.消費者契約法で無効となります
今回は2023年度の問7を解説します。これは23年度で最も正答率が低い問題でした。内容は2022年12月12日の最高裁判決に関連したものです
家賃支払い怠るも残置物処分は無効
「賃借人が支払いを怠った賃料の合計額が賃料3カ月分以上に達したとき、賃貸人は無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる」という条項を居住用賃貸借の契約書に記載した場合、この条項は有効なのでしょうか。
まず、無催告解除の条項について、1968年11月21日の最高裁は、「家屋賃貸借契約において、1カ月分の賃料の遅滞を理由に催告なしで契約を解除することができる旨を定めた特約条項は、賃料の遅滞を理由に当該契約を解除するにあたり、催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合には、催告なしで解除権を行使することが許される旨を定めた約定として有効と解するのが相当である」と判示しています。
この判例よりも2カ月も長い3カ月分以上の滞納を条件に無催告解除を認める条項は、それだけで有効であると解釈することは困難でしょう。