Q.賃料を減額しない旨の特約の効力は?
A.無効と解釈されています
2023年度の宅地建物取引士試験の問11は借地借家法上の借地からの出題でした。借地は毎年必ず出題される頻出分野です。ただ、正答率は64%と低く、多くの受験生は選択肢の2と4で悩んだようです。読者の皆さまもぜひ掲載した問題を解いてみてください。
民法上の賃貸借増減額請求は不可
賃貸借については、民法と借地借家法で定めが異なるので、両者の違いを意識して学ぶ必要があります。
まず、民法では、賃料の決定を当事者の自由に任せ、何らの規制も行わず、ただ、天災そのほかの不可抗力によって収益が少なかった場合の減額請求権を認めているに過ぎません。
したがって、契約期間中は、特約がない限り、原則として賃料の増減を請求することができません。ただし、地価が急激に変動するような場合は請求できる場合があります。(事情変更の原則)
もちろん、当事者の合意により増減することは可能です。