Q.管理事業者が預かった敷金などの運用益は誰のもの?
A.委託者であるオーナーのものです
2023年度の賃貸不動産経営管理士試験の問5は家賃などの金銭管理から出題されました。賃貸住宅管理業法における賃貸管理業の一つであり、頻出分野となっており、正答率は78.3%と高めです。
読者の皆さまも問題にチャレンジしてみてください。
受託契約、委任性質 修繕は請負併有
オーナーと管理事業者の間で締結された管理受託契約は、民法上の委任契約の性質を有します。
実際の賃貸管理は、更新・終了手続きのような法律行為以外にも、日々の清掃業務・建物保全などの事実行為も含まれています。事実行為を委託する契約は「準委任契約」といい、委任契約の規定が準用されるので、厳密に分けると実益は乏しいです。
なお、賃貸住宅管理業法では、修繕が管理業務の内容とされており、同法上は、管理受託契約は委任の性質だけでなく請負の性質を併有することが想定されています。管理受託契約に請負の要因を含む場合には、管理受託契約は委任と請負の混合契約ということになります。