物件賃借型スキームは金商法適用

【連載】不動産クラウドファンディング 事業化のポイント 第6回

投資|2020年02月17日

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 前回の太陽光発電ファンドに続き、本稿では住宅宿泊事業法に基づく届け出、または旅館業法に基づく許可を受けて営む宿泊事業を投資対象とする「民泊ファンド」「ホテルファンド」に対する不特法の適用有無を解説します。

民泊ファンドは不特法の規制対象に

 民泊施設(住宅)において住宅宿泊事業法に基づく届け出をして民泊事業を営む「民泊ファンド」は、一般的に不特法の適用を受けます。なぜなら、住宅宿泊事業法では、施設で宿泊サービスを提供することができる日数の上限を年180日としており、残りの185日は一般的に施設を賃貸(1カ月以上のマンスリー賃貸)で運用することとなるためです。民泊施設の賃貸は不動産取引(不動産の賃貸借)に該当し、当該不動産取引から生ずる収益または利益を投資家に分配するファンドには不特法の規制が適用されます。ホテルファンドは物件の持ち方がポイントに

 他方、ホテル施設において旅館業法に基づく許可を受けて宿泊事業を営む「ホテルファンド」では、年365日を通じて宿泊サービスを提供するため、施設の賃貸による収益または利益は生じません。ホテルファンドでは、宿泊サービス提供の対価として受領した収益(宿泊料)または利益を投資家に分配しますが、宿泊サービスの提供は不動産取引(すなわち、不動産の売買、交換または賃貸借)に該当しないため、他に不動産取引を行わない限りは、不特法の適用を受けません。

 ホテルファンドに対する不特法の適用有無は、ホテル物件の持ち方(所有か賃貸か)により異なります。

物件所有型スキーム

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おすすめ記事▶『不特法の適用範囲(前篇) 太陽光発電ファンド』

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