不特法の適用範囲(前篇) 太陽光発電ファンド

【連載】不動産クラウドファンディング 事業化のポイント 第5回

投資|2020年01月20日

宅地や建築物を含むかで判断

 ファンド組成の実務においては、計画しているファンドが不動産特定共同事業法(不特法)の適用対象となるか否かの判断が重要となることが多くあります。本稿では、ESG投資(環境や社会等に配慮した投資)として注目を集める太陽光発電ファンドを例に、不特法の適用範囲を解説します。

 不特法の適用対象

 不特法は、「不動産取引」による運用を行い、不動産取引から生じた収益または利益が投資家に分配される一定の契約に対して適用されます。

不動産取引とは

 不特法における「不動産」とは、宅地建物取引業法(宅建業法)に規定する宅地または建物をいい、「不動産取引」とは、不動産の売買、交換または賃貸借をいいます。

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