国土交通省は、売買仲介における囲い込み行為の取り締まりを強化する。宅地建物取引業法(宅建業法)の一部改正省令を2025年1月1日に施行する。公布日は24年6月28日。囲い込み行為が明らかになった事業者は、指示処分の対象となり、再発防止策を講じるよう命じられる。
年明け宅建業法の省令改正
虚偽情報に罰則
囲い込みとは、取引の公正性を害する行為だ。売主と買主の間に入り、売買契約を成立させる宅建業者が、売却依頼のあった物件を故意に市場に流通させない状態を指す。宅建業者は、特定の買主に物件をあっせんし仲介手数料を得るが、同じく売主からも仲介手数料を受け取っているため、手数料売り上げが倍になる仕組みだ。
今回の省令改正は、囲い込みにより不透明となっていた取引の公正性を守るのが狙い。売主にとって囲い込みは、売却期間の長期化や、高値での取引の機会を損失することにつながる可能性がある。
具体的には、業者間流通サイト「REINS(レインズ)」において、虚偽の情報を掲載することを取り締まる。REINSに売却物件を掲載する際に、「公開中」「購入申し込みあり」「一時紹介停止中」といった取引に関わるステータスを管理する機能がある。同ステータスを、申し込みが入っていないにもかかわらず、「購入申し込みあり」とし、事実と異なったステータス表示を行うなど、虚偽の登録を処分の対象とする。同時に、ステータスの登録を義務化する。