既存物件での性能表示を推進
国土交通省は8月30日に「建築物省エネ法に基づく 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」を改訂。既存住宅における省エネ性能の表示に、設備や建具ごとに記載する「省エネ部位ラベル(以下、部位ラベル)」を新たに追加した。貸主や販売主といった事業者は、新築に加え、既存物件においてもラベル表示をする対応が求められる。
法律上は努力義務
国交省は既存の住宅に対しても、省エネ性能表示の普及を推し進める。同ガイドラインの改訂点の一つは、部位ラベルを定義した点だ。既存物件も省エネ性能表示の対象となる。