Q.公示価格は何のためにあるの?
A.土地収用の取得費や一般の取引の目安のためです。
どうやって地価公示を行うの?
まず、土地鑑定委員会が、公示区域内の土地で、自然的および社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められている地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地に標準地を選定します。選定時に借地権などの利用制限があってもかまいません。
次に、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士が基準日(1月1日)の価格を鑑定評価します。土地上に建物等の定着物がある場合、地上権等の権利が付着している場合は、これらの定着物や権利がないものとして価格を算定します。なお、不動産鑑定士は、①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、②近傍類地の地代等から算定される推定の価格、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して鑑定評価しなければなりません。