投資用不動産を購入する際に住宅ローン大手のアルヒ(東京都港区)によって「フラット35」を不適正利用させられたとして、物件オーナーと弁護士がアルヒフラット35不正融資被害者同盟(以下、同盟)およびアルヒフラット35被害弁護団(以下、弁護団)を2日に立ち上げた。 フラット35は、金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う全期間固定金利型住宅ローン。本人またはその親族が住むための住宅の購入資金としてのみ利用できるとしており、本来は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金には利用できない。
一括返済請求停止など求める
住宅金融支援機構は、2018年9月にフラット35の融資案件の一部に不適正利用の疑いがあると外部から情報提供を受け、実態調査を開始した。
19年には投資用物件の取得資金への利用など、不適正利用が162件あったことを公表し、その多くに借入金の一括返済を要求。その後、新たに不適正利用が明らかになった94件に対しても同様の措置を取っている。
同盟は、フラット35の不適正利用によって借入金の一括返済を要求された、20~30代を中心とする債務者15人で構成。1人あたりの借入金額は平均3500万~3600万円。
同盟および弁護団は、アルヒによる審査に問題があったとして、同社と住宅金融支援機構に対して、①一括返済請求および抵当権実行などの停止②アルヒによる審査の問題点についての調査③アルヒによる住宅金融支援機構からの債権買戻し④損害賠償請求との相殺による不動産売却後の残債務のカットなど4項目を要求した。
弁護団の団長を務めるTHP(東京・千代田区)の二森礼央弁護士は「まずはアルヒと住宅金融支援機構に対して任意交渉を求めていく」とした。
同盟および弁護団が主張するアルヒによる審査の問題点は二つ。一つは投資用不動産の購入資金ではないというチェックが適切になされていたのか。利用者が「勤務先から遠い物件を購入している」「20代の単身者がファミリータイプの物件を購入している」など、投資用不動産の購入を疑うべき事情があると主張。もう一つは融資額の審査が適切になされていたか。こちらについては、申込書に記載された預金額やリフォーム実施の有無などの確認を怠ったと主張している。
(2022年2月21日10面に掲載)