Q.従業者証明書は請求がなくても提示する?
A.請求があれば提示します
2024年度試験の問27は賃貸住宅管理事業者の証明書の携帯等に関する問題でした。頻出分野ですので正答率は83.8%と高く、絶対に正解しなければならない問題の一つです。
身元明示で信頼感 なりすましを防止
賃貸住宅管理事業者の従業者は、委託者や関係者から従業者証明書の提示を求められた場合、これを提示する義務があります。
ただし、請求がない場合は、積極的に提示する義務はありません。従業者証明書は、従業者が正当な業務者であることを証明するもので、氏名や事業者名などの記載が求められます。(賃貸住宅管理業法第12条第2項、賃貸住宅管理業法施行規則第10条)
従業者証明書の提示義務は、委託者や入居者などの信頼を確保し、不正な事業者やなりすましを防止する目的があります。賃貸管理は財産管理に関わるため、透明性を担保し、消費者保護を図るための措置です。請求に応じた提示に限定することで、業務の効率性も考慮されています。




