賃貸住宅管理業の登録制度【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2025年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2025年09月22日

Q.管理戸数が200戸になり賃貸管理事業登録申請中

A.登録完了まで賃貸管理事業はできません

 2024年度試験の問26は賃貸住宅管理事業の登録に関する問題でした。毎年必ず出題される頻出分野でしたので正答率は77%と高く、絶対に正解しなければならない問題の一つです。

即時登録が義務 申請中も業務不可

 管理戸数200戸以上の事業者は国土交通大臣の登録を受けなければなりません(賃貸住宅管理業法第3条)。200戸以上になると即時登録義務が生じます。

 登録なしで賃貸管理事業を営むことは禁止されており、申請中でも登録許可が下りるまで業務継続は認められません。

 ただし、法律施行時(21年6月15日)の経過措置(附則第3条)として、施行日時点で200戸以上を管理していた事業者は、施行日から6カ月以内に申請すれば、登録処分まで業務継続が可能でした。しかし一時的な措置で、一般ルールではありません。

 これは、管理規模が拡大した事業者の無登録状態を防ぎ、入居者・貸主の保護を徹底することにあります。無登録での大規模管理を許せば、業務の不備やトラブルが増え、賃貸市場の安定が損なわれるため、登録を義務化し、事業者の資質(事務所設置、業務管理者配置、財産的基礎など)を事前に審査します。

 申請中継続を認めないのは、審査落ちのリスクを考慮し、即時適正化を促すためです。実務では、管理戸数が200戸に近づいた事業者は事前登録を推奨されます。申請から登録まで数カ月かかるため、戸数増加の見込みで早めに申請します。登録なしで200戸超えが発覚した場合、行政指導や罰則(第74条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用され、業務停止リスクが生じます。

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