国土交通省は、全国に27万戸あるサービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)の職員の配置基準を緩和する方針を固めた。一定の条件を満たすことで、職員の常駐を不要とする。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正施行規則の交付は7月中、施行は9月1日の予定だ。
基準緩和で人材不足解消
現行の基準では、夜間を除き、看護師や介護士などの有資格者が、サ高住内もしくは500m以内の近接する建物に常駐することを定めている。
常駐緩和のための条件は三つ。一つ目は、居室内の緊急通報装置設置、二つ目は1日1回以上、現地へ訪問し状況把握を行うこと。三つ目は電話などによる生活相談サービスを提供することだ。
改正の背景には介護業界の人材不足問題がある。国交省安心居住推進課の野口嘉寛課長補佐は、「介護人材不足解消への一助としたい」とコメントした。
(2022年7月25日1面に掲載)