借主のための弁護団設立

東京東部法律事務所

2015年10月04日

不当な立ち退き要求から守る


東京東部法律事務所(東京都墨田区)は6月12日、法律の根拠もなく不当な立ち退きを迫る地主・家主から借主を守るため「ブラック地主・家主対策弁護団」を設立した。

同弁護団の西田穣弁護士によると、現在までで最も多い相談内容は、転売目的でもともとの地主から土地を買い取った新しい地主が、その土地を借りて長く住んでいた借主に「出て行け」「(払う必要のない)更新料を払え」などと不動産会社を通して要求したり、借主が買い取りに応じなかったことで揉め事に発展するケースだという。
中には、名前の書かれていない怪文書が送られてくる例もあるという。

通常、土地の所有権が別人に移行しても、その土地に対する借主の借地権は否定することができない。

解決策は新しい地主が立ち退き料を払うか、国土交通省の出している路線価図をもとにした底地・借地の売買でどちらかが譲歩することなどがある。

同弁護団の立ち上げに携わった同法律事務所の西田穣弁護士は「ブラック地主の問題は、土地を借りてアパートなどを建築して、そのアパートを賃借しているオーナーにも生じうる問題です。そういった意味で、賃貸借契約の法律的な知識をきちんと持っておくことは大事だと思います」と述べた。

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