更新料一部で借主から問い合わせ
法律・制度改正|2009年09月07日
大阪高裁の「更新料無効」判決からおよそ1週間。
新聞・テレビ等で大々的に放送されたため、借主からの問い合わせが相次ぐかと思われたが、京都、首都圏ともに比較的落ち着いている。
(財)日本賃貸住宅管理協会京都府支部の吉田光一支部長(フラットエージェンシー)は、「入居者からの問い合わせはほとんどないが、家主から『どうしたらいいのか』『さかのぼって返還請求があった場合、どう対応するのか』など相談が寄せられています。早急に対応する必要性を感じています」と話す。同社は管理物件の約8割で更新料を設定している。管理物件の家主らに対し、裁判の結果と今後の対応について手紙を送ったという。
他の京都の管理会社も「更新料は払わなくていいのか」などの問い合わせが寄せられている。
東京の場合も、ほぼ状況は同じようなものだ。サブリース大手の大和リビングに借主から文書で質問が寄せられたのは2件程度。いずれも更新料の法的根拠を問うものだが、返還を請求するようなものではない。
いずれにせよ、最高裁の判決を待って対応を決めるという管理会社が多い。「今後の動きは、今後の判決の動向を見守って考えたい」(東急リロケーション)、「今回の判決が出たことにより、直ちに貸主が受領する更新料が消費者契約法10条において違法になるものではないと思慮するので様子を見たい」(スターツグループ)など、大手も今後の動向を見守る構えだ。