民泊新法案が衆議院本会議可決
法律・制度改正|2017年06月05日
住宅宿泊事業法案(民泊新法案)が1日、衆議院本会議で原案のまま可決された。
民泊ホスト(事業者)は都道府県知事への届け出が必要で、年間営業日数の上限は180日。家主が同じ建物内に住んでいない不在型民泊の場合は管理委託を義務付ける。管理を委託する民泊代行会社は国土交通大臣の登録が必要。Airbnbなどの仲介会社は官公庁長官への登録が必要になる。
これまで、合法で民泊運営を行うには、東京都大田区などの「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」を定めた区域で許可を取得するか(特区民泊)、簡易宿所など旅館業法の許可を取得するしか方法がなかった。今回の法案が施行すると、これまで許可申請ができなかった住宅地での運営が可能となる。
特区民泊や旅館業法の申請代行業を行ってきた日本橋くるみ行政書士事務所(東京都中央区)の石井くるみ代表は「今回の法案が無事に施行されれば、これまで許可を取らず個人で運営されていた個人の人たちにも登録を試みる流れができるのではないかと予想している」と話した。現在は、合法的に事業参入したい企業の問い合わせが多いという。
民泊事業を検討している管理会社によると、既存入居者への配慮から集合住宅の空いている部屋だけを民泊施設として運用することは考えにくいようだ。1棟で民泊事業を行う場合は営業日数が180日に制限されるため、マンスリーマンションやシェアハウスとの併用が見込まれている。