大阪高裁、滞納時の残置物処分認める

消費者支援機構関西, 家賃債務保証会社フォーシーズ, 大阪高裁, 半蔵門総合法律事務所

その他|2021年03月22日

連絡不通・相当期間利用なしが条件

 消費者支援機構関西(以下、KC's:大阪市)が、家賃債務保証会社フォーシーズ(東京都港区)に対し、同社の家賃債務保証契約が消費者契約法に違反するとして契約の破棄を求めた裁判の判決が5日、大阪高裁で下った。争点の一つとなった、一定の条件の下、残置物の処分を認める条項はフォーシーズ側の契約内容が認められた。相当期間物件の利用実態がなく、賃借人と連絡が不通であるといった要件を満たす場合に限り、契約解除前でも滞納時の残置物処分を認める判断となった。

 今回の裁判の争点の一つは、滞納時の残置物処分を定めた家賃債務保証契約内容についてだ。

 KC'sは、フォーシーズの家賃債務保証契約内容のうち、滞納時に一定の要件を満たす場合、残置物の撤去と処分を行う条項について、消費者契約法違反になると訴えた。

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