当社は、賃貸人から委託を受けて賃貸住宅の管理業務を行う事業を営んでいます。賃貸住宅管理業適正化法(以下、法)が、6月15日に全面施行されましたので、賃貸管理業の登録を行い、業務管理者の配置も終えました。
今後、管理契約を締結したり、従前の管理契約を更新したりする場合、オーナーに対して、新たな対応が必要となると思いますが、具体的にはどういった業務を実施すればよいでしょうか。
管理委託者への書面による説明や定期的な報告などが必要
今回は、賃貸住宅管理業者が実施すべき業務のうち、契約締結前と契約締結時における説明とオーナーへの定期報告を取り上げます。
まず、賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅の管理業務を委託したオーナーに対し、管理受託契約締結前および締結時に、書面を交付して、契約内容やその履行に関する一定の事項を説明する必要があります(法第13条第1項、第14条第1項)