営業保証金【宅建試験解説】

【連載】2021年宅建試験まるかわり解説

法律・制度改正|2021年05月24日

Q.保証金を供託したらすぐ事業スタートできる?

A.先に届け出が必要です。

お金がないと宅地建物取引業はできない?

 宅地建物取引業を行うには、免許を取った後に営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するかしなければなりません。営業保証金制度は、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が営業活動として行う取引で相手方に損害を与えた場合に備えて、宅建業者に供託所に一定額の金銭または有価証券を供託することを義務付け、これを損害の穴埋めに充てるものです。

供託後はどこに届け出るの?

 免許権者に届け出なければなりません。

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おすすめ記事▶『宅地建物取引業の免許【宅建試験解説】』

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