営業保証金【宅建試験解説】

【連載】2021年宅建試験まるかわり解説

法律・制度改正|2021年05月24日

Q.保証金を供託したらすぐ事業スタートできる?

A.先に届け出が必要です。

お金がないと宅地建物取引業はできない?

 宅地建物取引業を行うには、免許を取った後に営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するかしなければなりません。営業保証金制度は、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が営業活動として行う取引で相手方に損害を与えた場合に備えて、宅建業者に供託所に一定額の金銭または有価証券を供託することを義務付け、これを損害の穴埋めに充てるものです。

供託後はどこに届け出るの?

 免許権者に届け出なければなりません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『宅地建物取引業の免許【宅建試験解説】』

検索

アクセスランキング

  1. 大阪府松原市、家賃・住宅購入補助の効果鮮明

    大阪府松原市

  2. 管理戸数増減の二極化進む【管理戸数ランキング2026 分析】

  3. リロエステート、レオパレス21と業務提携 紹介物件を拡大

    リロエステート,レオパレス21

  4. いいオフィス、空きビルを収益化 全国900拠点

    いいオフィス

  5. APAMAN、加盟店と法人仲介ブランド強化

    APAMAN

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ