Q.転貸事業は免許が必要?
A.宅建業の免許は不要です
全ての不動産取引には免許が必要?
宅地建物取引業(以下、宅建業)をする場合には、原則として、宅建業の免許を受ける必要があります。全ての不動産取引に必要というわけではありません。例えば、マイホームを買い換えるため売りに出したり、投資物件として購入したマンションを賃貸する、などは宅建業ではないので、免許を受ける必要がありません。
免許が必要な土地は全国一律?
免許が必要な土地は「宅地」に限定されます。宅地とは、原則として、現に建物の敷地に供せられる土地をいいます。また、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地も宅地に当たります。ただし、用途地域内の土地であれば、これらの要件を満たしていなくても宅地に当たります。用途地域内の土地は後に建物が建てられる可能性が高いからです。その反面、用途地域内の土地であっても、道路や公園、河川、広場、水路といった場所は近い将来建物が建つ可能性が低いので宅地に当たりません。