敷金と滞納家賃

【連載】新・法律エクスプレス 第21回

法律・制度改正|2022年06月01日

私が貸している建物の賃借人が家賃3カ月分を滞納し、支払わないので、契約を解除し、明け渡し訴訟を行いたいのです。賃借人は「家賃滞納は3カ月分でも、敷金を2カ月分預けているから、家賃滞納は実質1カ月分で契約解除は無効だ」と言っていますが...

敷金での未納家賃弁済は不可

 悪質な家賃滞納に対しては、賃貸借契約を解除し、明け渡し訴訟を行います。

 その際に、賃借人が「家賃滞納は3カ月分でも、敷金を2カ月分預けているから、家賃滞納は実質1カ月分で契約解除は無効だ」と主張してくるケースがあります。今回は、こうした主張に対し、どのような対応すべきかについて、説明したいと思います。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『放置されている自動車の撤去方法』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  4. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

  5. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ