敷金と滞納家賃

【連載】新・法律エクスプレス 第21回

法律・制度改正|2022年06月01日

私が貸している建物の賃借人が家賃3カ月分を滞納し、支払わないので、契約を解除し、明け渡し訴訟を行いたいのです。賃借人は「家賃滞納は3カ月分でも、敷金を2カ月分預けているから、家賃滞納は実質1カ月分で契約解除は無効だ」と言っていますが...

敷金での未納家賃弁済は不可

 悪質な家賃滞納に対しては、賃貸借契約を解除し、明け渡し訴訟を行います。

 その際に、賃借人が「家賃滞納は3カ月分でも、敷金を2カ月分預けているから、家賃滞納は実質1カ月分で契約解除は無効だ」と主張してくるケースがあります。今回は、こうした主張に対し、どのような対応すべきかについて、説明したいと思います。

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