自ら売主制限【宅建試験解説】

【連載】2022年宅建試験まるかわり解説

法律・制度|2022年08月05日

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Q.売買代金の20%を超えて違約金を定めると契約が無効に?

A.20%を超えた部分だけが無効になります

損害賠償額の予定に上限はあるの?

 個人売買や事業者間取引においては、特に上限はありませんが、売主が宅地建物取引事業者で、買主が宅建事業者以外の場合には、上限が定められています。

 具体的には、契約当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の20%を超えることとなる定めをしてはなりません。

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