修繕義務 (必要費、有益費、造作)【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2020年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2020年07月13日

Q.造作買取請求権を認めない特約は有効?

A.有効です。

賃貸物件を修理するのは誰?

 貸主は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負うのが原則です。たとえ、破損等が天変地異等の不可抗力により生じた場合も修繕義務を負います。ただし、借主の責めに帰すべき事由によりその修繕が必要となった場合は借主に修繕義務があります。

共用部分が壊れた場合は?

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