改正高齢者住まい法成立
法律・制度改正|2011年05月09日
高齢者向け住宅に関する新制度創設などを盛り込んだ「高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が4月27日、参議院本会議で可決された。
公布後6カ月以内に施行される。
今回の改正では、「サービス付き高齢者住宅制度」が創設された。高齢者を入居対象として、生活支援サービスを提供する住宅を「サービス付き高齢者向け住宅制度」と位置づけ、登録制度が導入される。これに伴い、高円賃・高専賃の登録制度及び、高有賃の供給計画制度は廃止となる。国土交通省と厚生労働省がそれぞれ行ってきた高齢者向けの住宅制度が統合され両省共管の制度となった。
サービス付き高齢者向け住宅の登録条件は次の3点。(1)床面積が原則25平方m以上、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー構造の設置(2)入居者向けサービスの提供(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)(3)前払い家賃等の返還ルールおよび保全措置が講じられていること。
都道府県知事への登録制度となっており、登録物件は有料老人ホームとしての届け出対象外となる(届け出をすることは可能)。
高齢者人口に対する高齢者向けの住まいの割合を欧米並みの3~5%を目指す。実現するには年間平均6万戸の供給が必要となるが、供給促進に向け、予算、税制、融資の見直しも進めていく。