Q.代理人が代金を着服する意図で契約した場合は?
A.相手方が着服の意図について悪意・有過失のときは無効となります
代理人は何をやってもいいの?
法定代理の場合は、それぞれ異なります。親権者は包括的な代理権をもっています。若干の行為について制限があるだけです(民法824条但書、826条)。たとえば、親権者が子の相続分を放棄することなどは利益相反行為として無権代理になります。
任意代理の場合は、代理権を与えるための契約(委任契約など)の内容によります。たとえば、本人が土地を1億円以上で売却する権限を代理人に与えたにもかかわらず8000万円で売ってしまった場合などは、同じく無権代理となります。