代理権の範囲【宅建試験解説】

【連載】2019年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2019年07月15日

Q.代理人が代金を着服する意図で契約した場合は?

A.相手方が着服の意図について悪意・有過失のときは無効となります

代理人は何をやってもいいの?

 法定代理の場合は、それぞれ異なります。親権者は包括的な代理権をもっています。若干の行為について制限があるだけです(民法824条但書、826条)。たとえば、親権者が子の相続分を放棄することなどは利益相反行為として無権代理になります。

 任意代理の場合は、代理権を与えるための契約(委任契約など)の内容によります。たとえば、本人が土地を1億円以上で売却する権限を代理人に与えたにもかかわらず8000万円で売ってしまった場合などは、同じく無権代理となります。

代理人が着服の意図代金を受け取った場合は?

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『公信の原則と権利外観法理【宅建試験解説】』

検索

アクセスランキング

  1. クラスコ、賃貸管理FC 加盟200店突破

    クラスコ

  2. アート不動産、本社を移転 3倍超に増床

    アート不動産

  3. ハートフルマンション、累積施工数 6000戸に伸長

    ハートフルマンション

  4. 遠州鉄道、管理主体へ方針を転換

    遠州鉄道

  5. ソニーワイヤレスコミュニケーションズ、無線で5Gネット提供

    ソニーワイヤレスコミュニケーションズ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅住新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ