不特法の適用範囲(後編) コンテナ/トレーラーハウス投資ファンド

【連載】不動産クラウドファンディング 事業化のポイント 第7回

投資|2020年03月16日

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建築物に該当しないとする場合は適用外に

 前回までの連載では、太陽光発電ファンド、民泊ファンド、ホテルファンドのそれぞれについて、不動産特定共同事業法(不特法)の適用に関する論点を解説しました。本稿では、貨物輸送のために使用される「コンテナ」や、自動車でけん引可能な車輪付きの移動型住居である「トレーラーハウス」を投資対象とするファンドについて、不特法の適用有無を考察します。

不動産取引の定義

 不特法における「不動産」とは、宅地建物取引業法に規定する宅地または建物をいいます。宅建業法に「建物」は定義されていませんが、一般的には建築基準法に規定する「建築物」を指すと解されています。不動産の売買、交換または賃貸借を「不動産取引」といい、不動産取引から生ずる収益または利益を投資家に分配するファンドには、不特法の規制が適用されます。

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