Q.重要事項説明だけを他社に委託できる?
A.委託することはできません
2024年度試験の問1は管理受託契約における重要事項説明(重説)から出題されました。
毎年必ず出題されている内容です。正答率は81.1%でしたので、必ず正解しなければならない問題といえます。
管理受託の契約 重説は自社対応
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者そのほかの管理業務にかかる専門的知識および経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容およびその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません。(賃貸住宅管理業法13条1項)