フラット35、不適切利用19億円発覚

住宅金融支援機構

その他|2022年10月14日

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 会計検査院は5日、独立行政法人住宅金融支援機構(東京都文京区)が提供する実需向け住宅ローン「フラット35」で19億円に上る不適切融資が発覚したことを公表。同機構の対応の不備を指摘し、是正を求めた。

会計検査院調査で、是正へ

会計検査院は5日、独立行政法人住宅金融支援機構(東京都文京区)が提供する実需向け住宅ローン「フラット35」で19億円に上る不適切融資が発覚したことを公表。同機構の対応の不備を指摘し、是正を求めた。

同機構が2017~18年度に中古マンション購入用として融資した計7100件を抽出。21年4月~22年5月にかけて、実態調査を行った。

調査によると、21年3月時点で第三者への賃貸や事務所利用などの用途変更が疑われるものが161件あった。

これを受けて同機構は債務者へ書面調査や現地確認を実施。その結果、融資残高計約19億円、計56件分で融資目的外の利用が判明した。うち45件、合計融資額15億1735万円は、第三者への賃貸だった。残り11件、合計融資額3億7353万円は、事業用としての利用だった。

 56件のうち5件では、融資実行当初から居住実態がなかったことが明らかになっている。

 物件の所在地は、東京都を中心とした都市部に集中していたという。

 会計検査院は、融資実行後の現状把握が不十分であったこと、また、債務者が調査に応じなかった場合の規定が同機構内で整備されていなかったことを指摘した。

 今回の調査においても、56件中25件で回答がなく、融資実行の条件である使用状況調査への協力に半数近くが応じていなかった。

 会計検査院からの指摘を受け、同機構では、融資後の調査を着実に実行するための規定や調査に応じない債務者への対応ルールを策定した。

 今回判明した56件の融資不適合についても、是正を促し、是正されない場合は借入金の一括返済を求めるとしている。

 フラット35は、自ら居住する場合、または親族が居住する場合にのみ利用でき、投資や事業用途での利用は認められていない。過去には、複数の不動産会社があえて投資物件でフラット35を活用する大規模な悪用事例があった。特に中古マンションへの不適切融資が目立ったため、今回の実態調査に至った。

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