前回は、図表1に掲げる不動産開発プロセスと小規模不動産特定共同事業(以下、FTK)との関係のうち「建築資金調達スキーム」について解説しました。
本稿では「開発型スキーム」を中心に解説します。
開発型は投資家や広告に制限
開発型スキーム
開発型スキームとは、FTK法に基づく届け出をした特別目的会社(以下、SPC)が投資家から資金を集め、その資金を使い土地の取得と建物の建築を行い、完成した物件を運用・売却して得られた利益を投資家に分配する仕組みをいいます。不動産デベロッパーは、前回紹介した「小規模2号事業」の登録を受けることで、SPCから不動産取引(賃貸や売買)に関する業務を受託できるようになるとともに、一定の条件を満たせば、SPCから建物の建築工事を請け負うこともできます。