2024年4月から、不動産の売買・賃貸時の省エネルギー性能表示が努力義務となる。オーナーが所有物件の省エネ性能を表示するラベルを発行。貸主であるオーナー、サブリース会社は入居者募集時にラベルを表示しなければ、勧告などを受ける可能性がある。
24年4月から、新築対象
貸主は募集時にラベル提示
建築物の省エネ性能表示制度が24年4月からスタートする。国土交通省は「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」に関する省令・告示とガイドラインを9月25日に公表した。その中で、告示に基づく所定のラベルを用いた省エネ表示を定めた。
上図に示した通り「省エネ性能ラベル」とし、住宅であれば、エネルギー消費性能・断熱性能・目安光熱費などを記載する。ラベルの発行方法は2通りあり、自己評価と第三者評価によるものだ。自己評価の場合、物件の設計者がオーナーに代わり、規定のウェブプログラムや使用基準を使った自己評価によりラベルを発行する。第三者評価の場合は、同じく設計者が評価機関に申請し、評価機関からラベルの交付を受ける。
注意したいのは、省エネ性能表示が努力義務とされた点だ。努力義務の対象になるのは、24年4月1日以降に建築確認申請を行う新築の建築物。住宅・非住宅を問わず、24年4月以降に販売・賃貸される場合だ。対象になった物件の再販時や再賃貸時も含まれる。
努力義務が課せられるのは、賃貸時であれば、オーナー、サブリース会社。
もし、省エネ性能ラベルが表示されていない場合には、国土交通大臣が勧告・公表・命令の措置を講じる可能性がある。
国交省住宅局参事官付の池田亘課長補佐は「制度を知らなかったという個人のオーナーに対し、いきなり勧告をするということは考えていない。当面は、影響力のある大手事業者の動きを注視していく」と話す。
家主の理解重要