Q.保存行為も集会の決議が必要?
A.単独でできるので不要です
2023年度の宅地建物取引士試験の問13は建物区分所有法からの出題でした。同法は毎年必ず1問出題されるので、必ず得点できるようにする必要があります。正答率は72%でした。読者の皆さまもぜひ掲載した問題を解いてみてください。
共用部の点検清掃 区分利用者は可能
区分所有マンションの共用部分は、区分所有者の共有ということになります。そこで、建物区分所有法ではその利用方法について多くの定めを置いています。
まず、日々の点検・清掃や破損箇所の修理などのように、現状を維持する行為を保存行為と呼び、区分所有者であれば誰でも単独で行うことができます。もちろん集会の決議も不要です。
保存行為以外については、原則として、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議により行わなければなりません。
具体的には、変更にあたらない範囲で利用したり(利用行為)、変更にあたらない範囲で価値を高めたり(改良行為)する行為をいい、駐車場を外部に貸し出したり、防犯灯を設置したりするなどが典型例です。