Q.抵当権にはどんなメリットがあるの?
A.他の一般債権者に優先して弁済を受けられます。
抵当権ってなに?
債務者が抵当権によって担保された債権(借金など)を弁済しないときには、抵当権者は、抵当権に基づいて抵当目的物を競売にかけ、お金に換えることができます。そして、抵当権者は、他の一般債権者に優先して、そのお金を自己の債権の返済にあてることができます。このような権利を抵当権といいます。抵当権の対象となる目的物としては、土地・建物等の不動産のほかに、地上権と永小作権という権利も認められています。動産には原則として抵当権を設定できません。
抵当権のメリットは?
抵当権を理解する上で、2つの重要な特徴があります。第一に、目的物の占有を設定者のもとに留めるという点、第二に、目的物の交換価値を把握して優先弁済的な効力を有しているという点です。そのほか、抵当権は約定担保物権であること、公示方法は一般の物権と同様に登記によること、通有性(付従性・随伴性・不可分性・物上代位性)が認められていることも特徴になります。




