Q.連帯債務者が自己の反対債権で相殺すると?
A.相殺した分は他の連帯債務者にも影響します。
連帯債務ってなに?
連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各人が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうちの1人の給付があれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者の債務をいいます。たとえば、A・B・CがDから3000万円の不動産を購入して、連帯債務者となった場合、DはAにもBにもCにも全額の3000万円の請求ができて、3000万円の弁済を受ければ、債権が消滅するというものです。
連帯債務者に対してどのような請求ができるの?
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、または同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができます。たとえば、前記と同様の例で、Dは、A・B・Cの全員または一部の者に対して、3000万円全額の請求ができるということです。もちろん、誰か1人から全額回収できれば、その段階で債務が消滅するので、全員から3000万円ずつ9000万円取れるというわけでありません。




