瑕疵担保責任【宅建試験解説】

【連載】2019年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2019年06月24日

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Q.瑕疵(かし)担保責任を負わない旨の特約も有効?

A.売主が宅建業者で買主が一般の方の場合は無効です。

売買の目的物に欠陥があったら? 

 たとえば、BはAから建物を購入した。

 しかし、その建物は契約当初からシロアリに食われており、Bがそれに気付いたときには、すでに居住することが不可能なまでに腐朽していた。

 BはAに対して何が言えるでしょうか。

 契約時には容易に発見できなかった構造上の欠陥がある物を購入した買主は、売主に対して損害賠償等の責任を追及することができます。これを瑕疵(かし)担保責任といいます。

隠れた瑕疵があった場合に責任が生じる? 

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