不当勧誘行為等の禁止【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2024年07月12日

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Q.いつでも中途解約できると告知して投資物件を勧めると違法?

A.違法です。

 2023年度の賃貸不動産経営管理士試験の問35では不当勧誘行為等の禁止から出題されました。毎年出題される頻出分野です。正答率は94.4%と高めでしたので、受験生の多くはしっかりと学習していたことがうかがえます。

居室内、過度な勧誘 業務停止処分も

 自宅に事業者を入れて勧誘を受けている消費者がその事業者に対し、退室べき旨の意思を示したにもかかわらず退室しないと消費者契約法4条3項1号に違反します。

 仮に消費者がこの勧誘によって契約しても、後で契約を取り消される可能性があります。

 この事業者が宅地建物取引事業者(宅建業者)であり、宅地建物取引事業に関する勧誘について同様の行為をした場合は、不退去行為の禁止規定はありません。

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