原状回復ガイドライン【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2025年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2025年03月13日

Q.貸室全体がたばこのやにで変色していたら?

A.貸室全体のクリーニングやクロス張り替え費用を請求できます

 2024年度試験の問9は原状回復を巡るトラブルとガイドラインに関する問題でした。頻出分野であり、正答率も90.5%と高く、絶対に正解しなければならない問題となっています。

賃借人負担の原復対象範囲を定義

 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版、国土交通省2011年8月」(以下、ガイドライン)において、居住用建物の賃貸借契約の終了時に賃借人が負担すべき原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」と定義されています。

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