原状回復ガイドライン【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2025年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2025年03月13日

Q.貸室全体がたばこのやにで変色していたら?

A.貸室全体のクリーニングやクロス張り替え費用を請求できます

 2024年度試験の問9は原状回復を巡るトラブルとガイドラインに関する問題でした。頻出分野であり、正答率も90.5%と高く、絶対に正解しなければならない問題となっています。

賃借人負担の原復対象範囲を定義

 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版、国土交通省2011年8月」(以下、ガイドライン)において、居住用建物の賃貸借契約の終了時に賃借人が負担すべき原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」と定義されています。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『定期報告【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. JICA/翔設計、エルサルバドルに「団地」

    独立行政法人国際協力機構,翔設計

  2. 管理会社の工事提案進む

    常口アトム,小菅不動産,エコホームズ,アズマシティ開発

  3. Nature、スマートロックを新発売

    Nature

  4. エア・ウォーター北海道、インフラ企業が空き家再生

    エア・ウォーター北海道

  5. USEN TRUST、初期費用をクレカで決済

    USEN TRUST

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ