Q.無断で部屋を使用貸借した場合も解除事由?
A.解除事由となります
2024年度試験の問25は賃貸借契約における賃借権の譲渡・転貸に関する問題でした。頻出分野でしたが法解釈を求める内容であり、正答率は54.1%と低く、合否を分けた問題の一つでした。特に選択肢2と4で悩んだ受験生が多かったようです。
賃貸借契約は財産 第三者へ転貸不可
賃借人が死亡し、遺言がない場合は賃貸借契約は終了せず、賃借権は相続人に承継されます(民法896条)。賃貸借契約は財産権であり、相続の対象となるためです。借地借家法が適用される居住用賃貸借契約では、賃貸人が正当事由(借地借家法28条)なく契約を解除することはできません。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を第三者に転貸することはできません(民法612条1項)。ここでいう「転貸」とは、賃料を取る有償のまた貸しに限られません。賃料を取らない無償の使用貸借によって第三者に使用させることも、この「転貸」に含まれると解されています。(最判昭和28年9月25日など)




