商業テナントの業態変更による賃貸借契約解除

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第129回

法律・制度改正|2025年09月10日

 当社は賃借人に対し、服飾関係の店舗を用途として建物(以下、本件建物)を、約20年間貸していましたが、賃借人が突然、本件建物の用途を食品販売店に変更して、原状変更工事を行いました。

 当社は、賃借人の使用目的違反を理由に、賃貸借契約解除を望んでいますが、賃借人は、契約の使用目的に「店舗」としか記載されていないため、使用目的違反はないと反論しています。賃貸借契約の解除は認められるでしょうか。

使用目的変更による契約解除 建物利用状況等も考慮し判断

 賃貸借契約は、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的信頼関係であることから、賃貸人は、賃借人と賃貸人の信頼関係を破壊されたと認められる事実がない限り、賃貸借契約を解除することができません。

 そして、信頼関係の破壊の有無は、契約違反等の内容や程度、契約違反などにより賃貸人が被る不利益、解除により賃借人が被る不利益、解除に至る経緯、契約書上の解除に関する定めの有無および内容などを総合的に考慮して判断されます。

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